取扱業務

不動産登記

不動産登記法の改正で司法書士の役割と責任はますます重要に

 

不動産登記とは、国民の大切な財産である不動産について、その「所在(土地・建物)」、「地積(土地)」・「床面積(建物)」、「所有者(土地・建物)」といった情報を、登記所(法務局)で管理している登記記録に登記することをいいます。この登記をすることによって、不動産に関する各種情報が公示されることから、国民の権利の保全が図られ、また経済社会における取引の安全のためにも役立っています。

 

平成17年3月の不動産登記法の大改正によって、司法書士に登記の真正担保に関する積極的な役割が委ねられたことにより、司法書士の社会的な使命はこれまで以上に重要なものとなっています。

 

例えば、法改正によって保証書の制度が廃止され、新たに司法書士による本人確認情報制度が創設されました。これによって、権利証がない場合でも、司法書士が責任をもって本人確認情報を作成し登記所に提供することにより、権利証がある場合と同様の手続きで登記できることとなりました。また、申請書副本制度が廃止され、ほとんどの登記について登記原因を証明する書面(登記原因証明情報)が求められることとなりました。これらの書面については、必要な法律要件を具備し、実体に即した内容で作成することが求められています。

不動産取引・不動産相続の手続きを法律面からバックアップ

 

司法書士法人東京エスクローでは、不動産売買取引における決済立会のご依頼を数多く承っております。司法書士が取引の決済の場に立ち会うことにより、売主が登記記録上の所有者本人なのか、登記申請の意思があるのか、実体に即した登記となるのかなど、さまざまな問題を解決し、取引の安全に貢献いたします。また、売買のほかにも担保設定・抹消、住所変更、相続など、不動産に関わる各種登記申請の手続きの代理と、その手続きに必要な書類の確認や作成を行います。

 

不動産は高価な財産であるために、権利関係も複雑になりがちです。それらの知識が足りないがために、予期せぬトラブルに巻き込まれる場合もあります。不動産取引・不動産相続やその手続きのことは、ぜひ弊法人にお任せください。司法書士法人東京エスクローは、不動産登記に関するプロフェッショナル集団として、安全で安心な不動産取引・不動産相続を法律面からバックアップします。

商業・法人登記

法人の情報を正確に公示することで法人取引の安全に貢献

 

商業・法人登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算結了(消滅)に至るまで一定の法人に関する情報を登記所(法務局)で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示する制度です。

 

司法書士法人東京エスクローでは、株式会社や合同会社などの各種会社や医療法人や一般社団法人などのその他の法人の登記について、その手続き全般に関わっております。会社の設立から役員変更、増資等、登記に必要な定款や議事録等の書類の作成・確認や登記申請手続きの代理を通じて、法人に関わる取引の安全に寄与しています。近年の商法(会社法)は経済政策的側面から頻繁に改正されておりますが、弊法人では法改正の動きに迅速に対応し、最新の法律に基づく正しい手続きをアドバイスできるように心がけております。

債権譲渡登記・動産譲渡登記

債権や動産の譲渡に関する各種手続きをスムーズに進行

 

債権譲渡登記

 

債権譲渡登記とは、その登記の対象を法人が金銭債権を譲渡した場合や金銭債権を目的とする質権の設定をした場合に限定して、民法の特例として創設された制度であり、債権譲渡登記をすることによって、債務者以外の第三者に自己の権利を主張することが可能となります。

 

また、債務者が多数に及ぶ場合でも比較的容易に第三者対抗要件を具備することができるだけでなく、債務者が特定していない債権の譲渡であっても登記が可能なことから、昨今では動産譲渡登記と合わせて法人の資金調達に役立つ制度として徐々に利用が増えてきております。

 

動産譲渡登記

 

動産譲渡登記は、その登記の対象を法人が動産を譲渡した場合に限定して、民法の特例として創設された制度です。動産譲渡登記をすることによって、民法上の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗要件を具備することが可能なことから、対抗要件の有無やその時期についての立証が容易となり、動産の帰属をめぐる紛争を未然に防止することができるというメリットがあります。

 

動産譲渡登記は、債権譲渡登記とともに法人が不動産担保以外の担保として資金調達のために今後利用していく可能性が高く、各金融機関においてもいわゆるABL(Asset Based Lending;動産・債権担保融資)に対する注目度が高まってきています。

成年後見業務

相談・書類作成を通じて成年後見制度の適切な利用を支援

 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金等の財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関わる契約を締結したり、あるいは遺産分割協議をしたりする必要があっても、自らこれらの行為をすることが困難な上、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護・支援するのが「成年後見制度」です。

 

成年後見制度には、家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。「法定後見」は判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の三つの類型があり、また「任意後見」は本人の判断能力が十分なうちに任意後見受任者と契約を締結し、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。

 

司法書士法人東京エスクローでは、書類作成を通じて各種申立の手続きをサポートしております。

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